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保険適用の低身長治療とは

目次

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低身長治療で使う成長ホルモン製剤は非常に高価で、年間で約100〜700万円の治療代がかかりますが、保険適用となれば治療費の負担は軽減できるでしょう。

ここでは、保険適用の低身長治療について詳しく解説します。

低身長治療で保険適用となる
対象疾患

身長が低いことはその子の個性として捉えられるため、低身長であること自体は治療を必要としません。

しかし、低身長の原因が病気であった場合は成長ホルモン製剤を使用して、保険適用の診療が受けられます。

保険適用となる疾患は、以下のとおりです。

これらは、骨端線の閉鎖によって身長が伸びないわけではなく、成長障害として治療が必要になる疾患です。

低身長の原因となる病気などは以下に詳細を掲載しています。

低身長になる原因とは

低身長治療で保険適用となる
身長の基準

保険適用の治療対象となるのは、対象疾患の診断を受ける他にも、身長による基準が設けられています。

お子さまの身長を、同性・同年齢の平均身長と比べる必要があるのです。

ひとつの目安として、平均身長より2.0標準偏差(SD)以上下回っていることが必須で、その数値はだいたい100人中前から1番目〜3番目の3人のみ該当するといった基準になります。

つまり、平均身長より低いお子さまでも、該当する3人以外は保険適用ではないという現状です。

そのため、100人中4番目のような低身長で悩む多くのお子さまが低身長治療を受ける場合、自費となってしまいます。

「のびのびNavi」では、平均身長より2.0標準偏差(SD)以上下回っているかどうかをすぐに調べられますので、使ってみてください。

保険適用された場合の治療費

対象疾患や身長の基準など、成長ホルモン治療の診断基準を満たしている場合は、治療費は保険適用が可能です。

親御さんの加入している社会保険や、国民健康保険を使って治療が受けられるでしょう。

その場合は、6歳3月末以前が2割、6歳4月以降からは3割の自己負担の割合が基本になります。

その他の利用できる
医療費助成制度

健康保険での治療対象となる他に、疾患や地方自治体によって受けられる医療費助成制度があります。

医療費の自己負担額の軽減や、公費によって受けられる一部助成は、以下のような制度です。

特に、小児慢性特定疾病に該当する疾患の場合は、自己負担上限額が0円〜15,000円と世帯所得によっては低額になるという特徴があります。

事前に、それぞれの制度に適用しているのか確認し、治療費の負担軽減と治療に専念できるように活用しましょう。

参照元:小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額(https://www.shouman.jp/assist/expenses)

参照元:成長ホルモン治療の適応症と医療費助成制度(small-for-gestational-age)性低身長症(https://www.ghw-pfizer.info/comedical/diagnosis/procedure#:~:text=成長ホルモンは非常に,69歳が3割)。)

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